大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)369 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森岡秀雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(福岡

高等裁判所昭和二四年一一月二日判決・高等裁判所刑事判決特報一号三〇二頁)は、

本件と事案を異にし、適切でなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年六月一四日決定 昭和四八年(あ)第三六九号

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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